議決権行使の考え方


当社は「責任ある機関投資家」として、受託財産に関する議決権行使(以下、議決権行使)を重要なスチュワードシップ活動の一つと位置付け、議決権行使を通じて投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客(受益者)の中長期的な投資リターンの最大化を図ることを、議決権行使の目的とします。

Ⅰ.議決権行使の基本方針

  1. 議決権行使は、投資先企業の持続的成長に資するものであり、ひいては顧客(受益者)の中長期的な投資リターンの最大化を図ることを目的とするものでなければなりません。当社は、投資先企業の状況や当該企業とのエンゲージメントの内容等を踏まえた上で、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長(ひいては顧客(受益者)の中長期的な投資リターンの最大化)に資するかどうかを総合的に判断し、議決権を行使します。また、複数の変更項目が含まれた議案等においては、持続的成長に資する項目を優先した行使判断を行います。
  2. 当社は、議決権行使において、持続的成長に向けた効率的な株主資本の活用とともに、経営の監督機能の分離と社外役員の独立性の確保等、株主利益を尊重した適切なコーポレートガバナンス体制の構築を進んで行うことを、投資先企業に求めます。また、こうした質の高い企業統治のもと、環境・社会にも十分に配慮した、適切な企業活動を求めます。
  3. 当社は、企業または企業経営者等による、株主利益を軽視する事態、不祥事、または中長期的な業績不振等の企業価値の毀損が発生した場合には、コーポレートガバナンス上で重要な問題が発生しているとみなし、コーポレートガバナンスの改善に資する内容で議決権を行使します。また、不祥事を行った企業には、再発防止策や改善策の実施状況、コーポレートガバナンス向上に向けた取り組みについて十分な説明を求め、その内容を踏まえた行使判断を行います。

Ⅱ.議決権行使の利益相反管理について

  1. 当社は、顧客(受益者)の利益を第一とする観点から、社内規程である利益相反管理規程、投資運用業務規則及びその他等関連規程類に沿って、議決権行使に関して生じ得る利益相反について厳格な管理を行っています。議決権行使においては、特に利益相反管理体制の独立性が求められることから、外部有識者を中心とした「スチュワードシップ活動諮問委員会」(以下、諮問委員会)を設置し、その答申を最大限尊重して、透明性の高い議決権行使を目指します。
  2. 当社は、議決権行使が適切に行われているか否かについての可視性を高めるため、具体的な判断基準を織り込んだ議決権ガイドラインの公開等、議決権行使に関する情報開示を充実させます。

Ⅲ.議決権行使の体制

  1. 当社において、スチュワードシップ推進部担当役員は、他の部門の執行権限から独立して、議決権行使に関する全ての権限を専属的に有します。また、スチュワードシップ推進部担当役員が的確に議決権行使を行えるよう、議決権行使に関する審議等を行うサステナビリティ委員会、及びスチュワードシップ推進部担当役員の諮問機関としての諮問委員会を設置します。
  2. サステナビリティ委員会とは、議決権行使のほか、エンゲージメントやESG関連活動等、日本版スチュワードシップ・コードに基づく各種活動のガバナンスと執行を担う委員会で、議決権行使に関しては、議決権行使ガイドラインの制定・改廃の原案策定、及びガイドラインに規定がない議案の個別行使の原案策定を行います。同委員会は、委員長(意思決定権限者)をスチュワードシップ推進部担当役員とし、同部長、運用企画部担当役員ならびに同部長、市場フロント部担当役員ならびに市場フロント各部長、運用監理部担当役員ならびに同部長、コンプライアンス部担当役員(ESGプロダクトに関する議案には商品開発業務部長も加わる)で構成されます。
  3. 諮問委員会とは、スチュワードシップ推進部担当役員に対して、日本版スチュワードシップ・コードに基づく各種活動の答申を行う機関です。同委員会は、議決権行使に関しては、議決権行使ガイドラインの制定や改廃、同ガイドラインに規定のない議案の賛否判断、個別議案における同ガイドライン解釈の適切性、利益相反が起こり得る議案の行使判断プロセスの検証・改善等に関する答申を行います。同委員会は、外部諮問委員(外部有識者)、取締役会により任命された役職員を委員とし、コンプライアンス部長及び事務局(スチュワードシップ推進部)で構成されます。
  4. スチュワードシップ推進部担当役員は、諮問委員会の答申を最大限尊重して諸事項の決定を行い、また、同委員会より議決権行使に係る改善に関する答申を受けた場合は、かかる答申を最大限尊重して、速やかに必要な是正・改善措置を講じます。
  5. 議決権行使に関連する業務は、以下の通りに実行されます。
    1. 議決権行使ガイドラインは、サステナビリティ委員会の審議、諮問委員会の答申を得た後、スチュワードシップ推進部担当役員の決裁により制定・改廃されます。
    2. 個別議案の行使判断のうち、議決権行使ガイドラインに規定された範囲内の議案判断については、スチュワードシップ推進部長の決裁により決定します。
    3. 議決権行使ガイドラインに規定がなく、個別審議が必要な議案の行使判断については、サステナビリティ委員会での個別審議を行い、諮問委員会の答申を得た後、スチュワードシップ推進部担当役員の決裁により決定します。
    4. 議決権行使結果は、サステナビリティ委員会及びスチュワードシップ推進部担当役員に報告されます。

Ⅳ.議決権行使の考え方

当社は、行使判断時の数値基準、定性判断のポイント等を公表することで、行使判断の「見える化」を進めます。詳細は下記をご参照ください。

責任ある機関投資家としての議決権行使(国内株式)の考え方

外国株式の議決権行使にあたっては、法令、商慣習、コーポレートガバナンス等が、各国毎に異なる経済的・政治的・社会的な環境や歴史的土壌のうえに培われてきたことに鑑み、各国毎の実情に即した判断を行います。詳細は下記をご参照ください。

責任ある機関投資家としての議決権行使(外国株式)の考え方

日本の不動産投資信託およびインフラファンドに係る個別議案の議決権の行使にあたっての基準を定めています。詳細は下記をご参照ください。

責任ある機関投資家としての議決権行使(日本の不動産投資信託およびインフラファンド)の考え方

Ⅴ.権利確定日をまたぐ貸株取引の方針

貸株取引については、貸出限度を設けて議決権確保に留意します。
貸出限度外の株式において確保した議決権について、本件議決権行使の考え方に則った行使を行います。

Ⅵ.議決権行使結果の公表方針

本件、議決権行使の考え方に基づき、行使を行った結果については、年一回以上集計の上、当社ホームページにて公表します。
議決権行使結果の公表内容を充実させるため、2017年4月以降の株主総会については、四半期毎に全投資先個別企業、個別議案、および個別候補者の賛否を公表します。

国内株式議決権行使結果

議決権行使の考え方に関してのお問い合わせ

スチュワードシップ推進部(ss_office_hp@smtam.jp

本件にかかるお問い合わせにつきましては、上記メールアドレス宛にお願い申し上げます。




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