新しいNISAの概要


NISA制度とは


NISA(ニーサ)は、投資信託や株式のための少額投資非課税制度です。
通常、投資信託や株式などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかります。NISAを利用すると、NISA口座(非課税口座)において投資した投資信託や株式から生じる配当・譲渡益を非課税で受け取ることができ、投資信託の場合は分配金(普通分配金)と売却益/償還差益が対象となります。




新しいNISAのポイント

① 年間投資枠は360万円

つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円が併用でき、年間投資枠は合計360万円となります。

② 非課税保有期間は無期限

限度額内であれば、無期限で生涯にわたり保有が継続できます。

③ 非課税保有限度額は1,800万円

つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて1,800万円まで保有できます。成長投資枠のみでは、1,800万円のうち1,200万円が限度額になります。
また、「簿価(取得価額)」で総枠の管理をすることで、売却した分の非課税枠の再利用が可能です 。

④ 口座開設期間は恒久

恒久的にいつでも口座開設が可能です。

⑤ 対象年齢は18歳以上

成年年齢の引き下げに伴い、18歳以上から口座開設が可能です。

⑥ 旧制度とは外枠での取り扱い

一般NISAおよびつみたてNISAで投資した分の非課税枠とは外枠での取り扱いとなります。また、旧制度から新しいNISAへのロールオーバーはできません。


(注1)非課税保有期間の無期限化に伴い、つみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保
(注2)利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から一定のクラウドを利用して提供された情報を国税庁において管理
(注3)金融機関による成長投資枠を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督およびモニタリングを実施
(注4)2023年末までにジュニアNISAにおいて投資した商品は、5年間の非課税期間が終了しても、所定の手続きを経ることで、18歳になるまでは非課税措置が受けられることとなっているが、今回、その手続きを省略することとし、利用者の利便性向上を手当て

(出所)金融庁「新しいNISA」を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成


旧制度からの変更点のポイント

① つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能に

つみたてNISAと一般NISAではどちらかを選択しなければならず、併用が不可となっていました。新しいNISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となり、より柔軟な投資プランを組み立てることが可能となります。

② 年間投資上限額が引き上げ

つみたてNISAでは年間40万円、一般NISAでは年間120万円がそれぞれ投資上限額となっていました。
新しいNISAではつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円となり、さらに併用が可能となることで、年間360万円まで大幅に投資上限額が引き上げられ、より大きな非課税のメリットを享受することが可能となります 。

③ 非課税保有期間の無期限化

一般NISAでは、非課税保有期間5年を経過すると、売却して換金をするか、ロールオーバーという保有を継続する手続きが必要でした。新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限となるため、面倒な手続きを経ずに長期の運用が可能となり、一層の利便性向上が図られています。

④ 生涯非課税限度額の新設

新しいNISAでは、1人当たり1,800万円の非課税保有限度額が新設され、「簿価(取得価額)」で総枠の管理をします。簿価管理のメリットとしては、売却時に簿価が減少することで、その枠分の再投資が可能となることが挙げられます。旧制度では売却時には非課税枠の再利用が不可となっていたので、結婚、出産や住宅購入などライフイベントに応じた急な支出などにも、より柔軟に備えることが可能な制度設計となっています。
また、成長投資枠のみでは1,800万円のうち1,200万円が非課税保有限度額となります。投資方法が積み立てに限定されないため、まとまった資金の運用に活用でき、つみたて投資枠よりも幅広い対象から商品を選択することができます。

⑤ 制度の恒久化

NISA制度では期限が設けられていました。新しいNISAでは制度が恒久化されたことにより、投資家が安心して、いつでも、末永く長期投資に取り組むことができるようになったといえます。

NISA制度の新旧比較


(注1)新しいNISAでは、非課税保有期間の無期限化に伴い、つみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保
(注2)新しいNISAでは、利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から一定のクラウドを利用して提供された情報を国税庁において管理
(注3)金融機関による成長投資枠を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督およびモニタリングを実施
(注4)2023年末までにジュニアNISAにおいて投資した商品は、5年間の非課税期間が終了しても、所定の手続きを経ることで、18歳になるまでは非課税措置が受けられることとなっているが、今回、その手続きを省略することとし、利用者の利便性向上を手当て

(出所)金融庁「新しいNISA」を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

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