投資信託の税制について
公募株式投資信託の税制について

普通分配金

※ 個別元本を割り込んで分配が行われる場合、個別元本を下回る部分は「特別分配金」となります。「特別分配金」は税法上、元本の一部払い戻しに相当するため、非課税となります。
※ 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されています。

償還差益/中途換金差益

譲渡所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税

※ 申告分離課税とは、他の所得と合算せず分離して税額を計算し、確定申告によりその税金を納めることです。なお、株式投資信託の償還差益/中途換金差益は、特定口座の「源泉徴収あり口座」を選択している場合には確定申告は不要です。
※ 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されています。

損益通算について

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