投資信託の税制について
公募株式投資信託の税制について
普通分配金
- 配当所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収
- 確定申告不要(ただし、総合課税により確定申告を行って配当控除の適用を受けたり、申告分離課税により確定申告を行って譲渡損失との損益通算を行うことも可能)
※ 個別元本を割り込んで分配が行われる場合、個別元本を下回る部分は「特別分配金」となります。「特別分配金」は税法上、元本の一部払い戻しに相当するため、非課税となります。
※ 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されています。
償還差益/中途換金差益
譲渡所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税
※ 申告分離課税とは、他の所得と合算せず分離して税額を計算し、確定申告によりその税金を納めることです。なお、株式投資信託の償還差益/中途換金差益は、特定口座の「源泉徴収あり口座」を選択している場合には確定申告は不要です。
※ 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されています。
損益通算について
- 上場株式等の売却損益と株式投資信託の譲渡損益は損益通算が可能で、特定口座の「源泉徴収あり口座」を選択している場合には確定申告は不要です。
- 上場株式等の配当金や株式投資信託の分配金は、上場株式等および株式投資信託の譲渡損失との損益通算が可能ですが、損益通算を行うには、配当所得について申告分離課税を選択して確定申告する必要があります。なお、上場株式等の配当金および株式投資信託の分配金は特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受け入れることにより、特定口座内の譲渡損失との損益通算が可能です(確定申告不要)。
- 確定申告することにより、譲渡損失を翌年以降3年間繰り越し、翌年以降の配当金や分配金、譲渡益と相殺することが可能です。
- 当資料は作成時点の税制に基づき作成したものであり、今後税制は変更になることがあります。
- 課税上の取扱いの詳細については、税理士・税務署等にお問い合わせください。
- NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)については、こちらをご覧ください。