三井住友トラスト・アセットマネジメント
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英国スチュワードシップ・コード署名機関として承認

当社はFinancial Reporting Council(英国財務報告評議会、以下「FRC」)より英国スチュワードシップ・コード2020(以下、「同コード」)の署名機関として承認されました。
同コードには資産運用会社をはじめ、アセットオーナーやサービスプロバイダーも数多く参加しています。また、英国以外の企業の参加も多く見られ、グローバルに高い注目を浴びています。また、同コードでは、スチュワードシップを「顧客や受益者にとって長期的な価値を創造し、経済、環境、社会に持続可能な利益を導くために、責任ある資本配分、管理、監督を行うこと」と定義しており、年金受給者等に代わり投資を行う機関投資家に対して高いレベルのスチュワードシップ活動を求めています。
これまで当社は、東京の拠点を中心としてニューヨーク、ロンドンにスチュワードシップ活動の専任担当者を配置しグローバル3極体制を整え、海外の投資先企業へのエンゲージメントや、海外のイニシアチブ団体との直接のコミュニケーション等を通じESG最先端の潮流を確認しながら常に当社スチュワードシップ活動の高度化を図ってまいりました。
本コードの署名機関として承認されるためには、FRCに対して過去12カ月間におけるスチュワードシップ活動に関する報告が必要です。今般署名機関として承認されたことは当社がこれまで進めてきたスチュワードシップ活動とその成果が世界最高水準と言われる同コードの12の原則を満たしていると客観的に確認されたものと考えています。
当社は、引き続き「責任ある機関投資家」として、「フィデューシャリー・デューティーの実践」および「利益相反管理」を基盤とし、「エンゲージメント」、「議決権行使」、「投資の意思決定におけるESGの考慮」を三つの柱として、スチュワードシップ活動を推進していきます。今後とも、投資先企業の企業価値向上を通じてお客さまからお預かりしている資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指し、「未来の可能性を拓き、真に“豊かな”社会を育む。」という当社のVisionの実現に取り組みます。

英国スチュワードシップ・コード 2020の12原則

(出所:FRC)