英国スチュワードシップ・コード2020(以下「同コード」)は英国内外問わず、資産運用会社をはじめ、アセットオーナーやサービスプロバイダーも数多く参加する、グローバルに高い注目を浴びているコードです。同コードは、年金受給者等に代わり投資を行う機関投資家に対して高いレベルのスチュワードシップ活動を求めており、機関投資家は、同コードに沿った活動内容を毎年Financial Reporting Council(英国財務報告評議会、以下「FRC」)に報告することが求められます。当社は2024年7月に、FRCより同コードの署名機関として承認され、2025年8月にも継続承認されています。当社が取り組むスチュワードシップ活動とその成果が世界最高水準といわれる同コードの原則を満たしていると客観的に確認されたものと考えています。
同コードについては、2026年の提出から各原則の構成を変更する旨がFRCよりアナウンスされていましたが、2024年10月にその変更案が公表され、その後のパブリックコンサルテーションを経て、2025年6月に内容が確定しました。当該変更では、署名機関の報告負担軽減の観点で、コードの各原則の簡素化および報告頻度の見直しが行われました。具体 的には、従来12章だった章立てが11章に再編されるとともに、全体が①Policy and Context Disclosure、②Principles(Activities and Outcomes Report)の二つに大別され、①については大きな変更のない限り4年に1回の報告(変更前は毎年)、②については引き続き毎年報告と報告頻度も見直されました。
変更後の同コードでは、引き続き、顧客・受益者に対する価値創造のためのスチュワードシップ責任という考え方が確認されました。当社では、顧客・受益者に対する長期的な価値創造には、経済・環境・社会の要素をバランスよく考慮することが不可欠と考えてきました。今後とも、責任ある機関投資家として、エンゲージメント、議決権行使、投資の意思決定におけるESGの考慮を三つの柱としてスチュワードシップ活動を推進していきます。
英国スチュワードシップ・コード 変更前後比較
(出所:FRC)