三井住友トラスト・アセットマネジメントは、デリバティブ取引等(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第130条第1項第8号及び一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第17条に定めるデリバティブ取引等)に係る投資制限に該当しないように適切に管理・運営していくために、以下の通り定めました。
管理すべき対象ファンドは「金融商品取引業等に関する内閣府令」第130条に基づき、公募ファンド及び公募ファンドに組入れられている私募ファンド(以下、「管理ファンド」)とします。
1.基本的な考え方
- 管理ファンドにおける投資対象が株式や債券等の現物資産に限定され、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない場合、特段の管理は行いません。
但し、管理ファンドがデリバティブ取引等の投資指図を行わないファンド・オブ・ファンズであっても、以下の管理を行うことがあります。
●当該ファンド・オブ・ファンズに組入れている外国籍投資信託が、デリバティブ取引等の投資指図を行う可能性がある場合:VaR方式での管理
●当該ファンド・オブ・ファンズに組入れている国内籍投資信託が、ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合:VaR方式での管理
- 管理ファンドにおいて、ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合、簡便法もしくはVaR方式での管理を行います。
- 管理ファンドにおいて、ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合、VaR方式での管理を行います。
2.リスク管理方法
- 簡便法
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。
- VaR方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量※が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるように管理する方法。
※リスク量の算出方法
あるポートフォリオについて市場の変動により被り得る損失を確率的に評価し、その中でも1%の確率で起こりうる最悪のケースの損失額をリスク量と定義しています。なお、そのリスク量は、下記の仮定を置いて計算しています。
●ポートフォリオを銘柄の入れ替えなく10営業日、または5営業日保有しているものとします(保有期間が長いほど、市場の変動の影響を受けるため、確率的にリスク量が大きくなります)。
●計算に当たり想定する市場の変動については、安定していると考えられる期間だけではなく、例えば過去の市場の激動時のデータを利用して、リスク量を算出します。