ウィークリーレポート・マンスリーレポート
当社は、お客さまの利益を不当に害することのないよう、以下のとおり利益相反管理方針の概要を公表するとともに、この方針に則り利益相反のおそれのある取引等を適切に管理いたします。
当社は、原則として次のプロセスにより利益相反管理を実施します。
(※)利益相反管理の対象となるグループ対象会社とは、三井住友トラストグループの銀行業や金融商品取引業を営む日本または外国の会社等、下記4.1の利益相反管理統括部署が管理対象とした会社等です。
利益相反のおそれのある取引等を類型に基づき特定し、お客さまの利益を不当に害することのないよう、以下の方法等によって状況に応じ管理します。
代表的な例は、以下のとおりです。
ファンドとグループ対象会社との取引あるいは管理等サービスの提供を行うケースが該当します。ファンドに不利なレートあるいは条件で取引される懸念があります。
【利益相反管理の方法例】
投資信託と、当社が取引関係等を有する企業が取引するケースが該当します。投資信託を株や債券で運用する際、その株や債券の売買発注先として、投資信託の販売会社を優先的に選定し、投資信託に不利なレートで取引される懸念があります。
【利益相反管理の方法例】
当社のファンドが、グループ対象会社の法人営業部門が取引関係のある企業の株式に投資する場合、法人営業部門が株式の発行体である企業に有利な議決権行使をするよう当社に要請する懸念があります。
【利益相反管理の方法例】
利益相反を適切に管理するため、当社に利益相反管理統括部署(コンプライアンス部)を設置し、当社の利益相反管理体制の整備、およびその有効性について定期的に適切な検証を行い、継続的に改善を図るとともに、役員・社員に対する教育・研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引等の管理について周知徹底いたします。
また、利益相反管理統括部署の検証結果については、定期的に経営会議に報告し、管理態勢高度化の要否を含め検討・改善指導等を受けます。
当社の内部監査部は、利益相反が適切に管理されているか、検証を行っております。
当社の取締役会は、お客さまの利益が不当に害されないよう当社の管理体制を整備し、コンプライアンス・プログラムによる報告を受けております。なお、独立した社外取締役を選任し監督の実効性を確保しております。
当社は、サステナビリティ委員会での審議及び第三者委員会であるスチュワードシップ活動諮問委員会への諮問を経て議決権行使ガイドラインを定めており、そのガイドラインに基づき、企業とのエンゲージメントの内容も踏まえながら議決権を行使しております。
なお、行使した結果についてはサステナビリティ委員会に報告されております。
また、社外の有識者がメンバーの過半を占めるスチュワードシップ活動諮問委員会は、議決権行使ガイドラインの改廃や議決権行使の判断、取引先企業に係るスチュワードシップ活動等について諮問・答申を行っており、利益相反管理体制の一層の強化が図られております。
当社は外部有識者を含むフィデューシャリー・デューティー諮問委員会を設置し、当社のフィデューシャリー・デューティーの取組状況に関し、社外の視点からの意見を入れ幅広く議論しております。例えば議決権行使の活動全般についても、顧客本位の業務運営の観点で議論を行い、得られた意見・提言を運営の改善に活かします。
以上
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(※)人事異動制限、情報遮断、接触制限
当社とグループ対象会社の法人営業部門等との間での人事異動制限、情報遮断、接触制限は、具体的には以下の通り設けております。
運用業務各部が、グループ対象会社の以下の部署との間で、情報伝達および接触することを制限します。
なお、従来より、運用業務各部におけるファンド等に係る非公開情報は、法令等で認められる場合を除き、グループ対象会社への開示を禁ずる態勢としております。
・法人融資営業・企画部署
・M&A業務関連部署
・証券代行事業各部
グループ対象会社の以下の部署および当社の投信営業推進各部から、運用業務各部の運用およびスチュワードシップ活動における重要な判断役職へ配属または任命することを一定期間制限します。
・法人融資営業・企画部署(制限期間5年間)
・M&A業務関連部署、証券代行事業各部(制限期間1年間)
・投信営業推進各部(制限期間1年間)