目論見書ガイド

用語集

1.表紙

交付目論見書
2004年12月から目論見書は、「投資家に必ず交付しなければならない目論見書」と「投資家からの請求により交付する目論見書」に分けられました。交付目論見書は前者の名称です。
請求目論見書
2004年12月から目論見書は、「投資家に必ず交付しなければならない目論見書」と「投資家からの請求により交付する目論見書」に分けられました。請求目論見書は後者の名称です。請求目論見書には、ファンドの沿革、手続きやファンドの経理状況などの詳細な情報が掲載されています。
追加型投資信託
当初の募集期間に限らず、設定後も追加購入ができるタイプの投資信託で、多くがこの形態をとっています。単位型投資信託と比較して、投資家はタイミングをみての機動的な投資が可能です。信託期間は有期限のものと無期限のものもあり、オープン型投資信託ともいいます。
単位型投資信託
設定前の募集期間のみ購入が可能で、設定後は追加購入ができないタイプの投資信託で、「ユニット型投資信託」と呼ばれることもあります。信託期間があらかじめ定められており、当初の募集期間に集まった資金が1つの単位として運用されます。
投資家にとっては期間を定めた投資が可能であり、運用会社にとっても計画的な運用ができるメリットがあります。
その反対に、運用成績がよくても投資家は途中から追加購入することができず、換金が多く発生した場合等、当初予定していた運用ができなくなる可能性があります。
インデックス型
株式市場等のインデックス(指数)に連動する運用成果を目標とする運用商品。「パッシブ(Passive:受身の、消極的な)」ファンドとも呼ばれます。

2.ファンドの目的・特色

投資信託約款
証券投資信託契約の具体的内容を規定したものであり、実質的には証券投資信託契約と同じものです。
マザーファンド
ファミリーファンド方式のファンドにおいて、ベビーファンドが買い付けるファンドを指します。マザーファンドでは複数のベビーファンドの資金をまとめて運用に回すことができるため、効率的な運用を行うことができます。親投資信託ともいいます。
ファミリーファンド方式
投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ方式
複数のファンドを投資対象として組み入れたファンドのことを表します。それぞれ異なる運用方針のファンドを組み合わせることにより、リスクの抑制と、運用成果の追求を目的とします。
収益分配金
ファンドの決算時に受益者に支払われる分配金のこと。単純に「分配金」と表記することもあります。利子や配当、売買益、評価益など、ファンドの運用によって得た利益を、収益分配金として投資家に還元します。
通貨選択型ファンド
株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。

3.投資リスク

基準価額
単位口数当たりの純資産価値を表したもの。ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額(純資産総額)をそのときのファンドの受益権総口数で割って算出します。基準価額は、投資信託の購入代金や解約代金を算出するときに基準となる価額です。

4.運用実績

純資産総額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、CD・CPやコールローン等、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額からファンドの運用に必要な費用などの負債を差し引いたものです。

5.手続・手数料等

信託財産留保額
投資信託を解約する際には、その投資信託で保有する株式・債券などの売却などに係る費用が発生します。信託財産留保額は、この費用相当額を、費用が発生する契機となった解約者にご負担いただき、信託財産に残すという趣旨から設けられたものです。
信託財産留保額を解約者にご負担いただくことで、投資信託を保有し続ける受益者と解約請求する受益者との間の公平性を保つとともに、短期解約防止による信託財産の安定を図ることを目的とするものです。信託財産留保額は、基準価額に一定率を掛けた額となります。また、購入時に同じ理由から徴求するファンドもあります。
運用管理費用(信託報酬)
投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。
少額投資非課税制度(NISA)
2014年1月に導入された制度で、このNISA口座を利用すると、定められた金額の新規投資から生じる最長5年間の株式や投資信託等の配当・分配金や譲渡益が非課税となる制度です。
普通分配金
受益者が収益分配金を受け取る際、
1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
元本払戻金(特別分配金)
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

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